首都圏エリア 事業紹介
環境測定・分析業務は、三菱重工業(株)より業務を継承して以来、30年以上にわたり、取り組んでおります。近年では土壌汚染対策法の改正に合わせ、土壌調査及び改良工事なども手掛けています。
近年ますます環境に対する意識は高まっており、職場のより良い環境、より快適な環境作りのお手伝いをモットーに環境問題に取り組んでおり、さらに時代のニーズにお応えできるよう、社員一同、技術力の向上にも努めています。
所在地・免許・登録
環境測定部門の所在地・免許・登録の紹介です。
所在地 |
252-5293 神奈川県相模原市中央区田名3000番地 |
---|---|
主な事業内容 |
|
営業許可及び指定 |
|
事業内容
-
- 作業環境測定
- 大気・水質測定
労働安全衛生関係
作業環境測定の概要作業環境測定とは「労働安全衛生法」に基づく、作業場における労働者の健康状態確保のために、作業環境中に存在する有害因子(粉じん、特定化学物質、金属類、有機溶剤、騒音、温湿度等)の実態を把握して作業環境の状態を評価するものです。その評価結果により作業環境の改善等が必要になります。「作業環境管理」を進めるためには、作業環境中のこれらの有害因子を把握することを広い意味で「作業環境測定」といいます。
MHIファシリティーサービスは「作業環境測定機関」として登録を受けており、今までに多くの測定と改善案アドバイスの実績を積んでおります。作業環境測定は私共にお任せ下さい。
作業環境測定の流れ
作業環境測定の原則
対象作業場所と測定の種類
作業環境測定を行うべき作業現場 測定 作業場の種類
(労働安全衛生法施行令第21条等)関係規則 測定の種類 測定回数 記録の保存年数 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 ●※ 粉じん則26条 空気中の濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率 6月以内ごとに1回 7 暑熱、寒冷又は多湿屋内作業場 安衛則607条 気温、湿度及びふく射熱 半月以内ごとに1回 3 著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則590、591条 等価騒音レベル 6月以内ごとに1回 3 坑内の作業場 イ) 炭酸ガスが停滞する作業場 安衛則592条 炭酸ガスの濃度 1月以内ごとに1回 3 ロ) 28℃を超える作業場 安衛則612条 気温 半月以内ごとに1回 3 ハ) 通気設備のある作業場 安衛則603条 通気量 半月以内ごとに1回 3 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの 事務所則7条 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度 2月以内ごとに1回。但し、気温及び相対湿度が一定の範囲にある場合等は、室温及び外気温、相対湿度については、一定の季節ごとに3カ月以内ごとに1回とすることができる。 3 室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを行ったとき 事務所則7条の2 ホルムアルデヒドの量 その室について、これらの工事等が完了し、その室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回(2004年6月30日から施行) - 放射線業務を行う作業場 イ)放射線業務を行う管理区域 電離則54条 外部放射線による線量当量率 1月以内ごとに1回 5 ロ)放射性物質取扱作業室 電離則55条 空気中の放射性物質の濃度 1月以内ごとに1回 5 ハ)事故由来廃棄物等取扱施設 ニ)坑内における核原料物質の採掘の業務を行う作業場 特定化学物質(第1類物質又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等 ●※ 特化則36条 第1類物質又は第2類物質の空気中の濃度 6月以内ごとに1回 3(特定の物質については30年) 令第21条第7号の作業場(特定石綿等に係るものに限る。) ●※ 石綿則36条 特定石綿の空気中における濃度(注)「特定石綿」とは、令第6条第23号イに掲げる物(石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)) 6月以内ごとに1回 40 一定の鉛業務を行う屋内作業場 ●※ 鉛則52条 空気中の鉛の濃度 1年以内ごとに1回 3 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 酸欠則3条 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 作業開始前等ごと 3 第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素及び硫化水素の濃度 作業開始前等ごと 3 有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場 ●※ 有機則28条 当該有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回 3 - 1●印のついてる項目は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。
- 2※印は、作業環境評価基準の適用される作業場を示す
計量証明事業関係
大気・水質測定の概要「大気汚染防止法」、「水質汚濁防止法」及び「各都道府県条例」に規制された各測定のほか発生源対策の測定も行っております。測定結果は「計量証明書」として発行いたします。
MHIファシリティーサービスは今までに多くの測定と改善案アドバイスの実績を積んでおります。大気・水質測定は私共にお任せ下さい。
計量証明事業について
測定結果が確かな数値であるということを、「公に証明するための証明書」を発行する業務です。
計量証明事業所は計量法などに基づき、所管の都道府県知事の登録を受けることが義務付けられております。登録要件として国家資格である環境計量士を置くことや測定、分析機器が基準に適合していることが定められています。当社は「濃度」及び「音圧レベル」、「振動加速度レベル」について「計量証明事業」の登録を受けています。
大気・水質測定の流れ
主な大気測定対象施設・測定項目
施設名称 - ボイラー、冷暖房機
- ガスタービン、ディーゼル機関
- 金属加熱炉、金属浸炭炉、塗装乾燥炉、水切り乾燥炉
- 廃棄物焼却炉
- 集じん機、粉じん処理施設
- 脱脂洗浄槽、塗装ブース
- 脱臭装置、スクラバー、洗浄塔など排ガス処理施設
測定項目 - ばいじん(ダスト)
- 窒素酸化物、硫黄酸化物
- 塩化水素、アンモニア、フッ化水素等の指定物質
- 鉛、カドミウム等の重金属類
- ベンゼン、トルエン等の炭化水素系物質
- 揮発性有機化合物(VOC)
- 官能試験(3点比較式臭袋法)ほか臭気物質
主な水質測定項目
生活環境項目 pH、COD、BOD、SS、ヘキサン抽出物質、フェノール類、銅、亜鉛、大腸菌群数、その他 健康項目 アルキル水銀、総水銀、カドミウム、鉛、有機りん、クロム(六価)、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、その他 その他項目 栄養塩類(窒素、りん類)、TOC、導電率、クロロフィル、界面活性剤、その他