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フロン排出抑制法制定
2015年4月よりフロン排出抑制法が施行され、機器の所有者(管理者)は、 今後機器の適正な管理とフロンの排出抑制に努める必要があります。 機器所有者に義務付けられるポイントは以下の通りです。
記
1. | 機器の点検は以下の2種類(簡易点検・定期点検)を行う必要があります。 |
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2. | 機器の点検・修理を行った際、記録と保存が義務化されます。 |
機器の点検・修理やフロンの充填・回収時、機器毎に記録簿に記録し、記録簿は機器を廃棄するまで保存することが義務化されます。 上記1の簡易点検及び定期点検も機器毎に記録簿に記録し、保存する必要があります。 |
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3. | フロン排出抑制法を順守しない場合は法律で罰せられます。(抜粋) |
【お問い合わせ先】 菱重コールドチェーン株式会社(RCC) TEL:0463-90-5500 |
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詳細は、(一財)日本冷媒・環境保全機構(JRECO)のHPでご確認ください。 (一財)日本冷媒・環境保全機構サイト |
以上