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ご使用の冷凍・冷蔵機器において、フロンガス漏えい点検が義務化

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フロン排出抑制法制定

2015年4月よりフロン排出抑制法が施行され、機器の所有者(管理者)は、 今後機器の適正な管理とフロンの排出抑制に努める必要があります。 機器所有者に義務付けられるポイントは以下の通りです。

1. 機器の点検は以下の2種類(簡易点検・定期点検)を行う必要があります。
  • 簡易点検
    全ての業務用空調機、冷凍・冷蔵機器、輸送用冷凍機器は、3カ月に1回以上の点検が義務化されます。(カーエアコンや家庭用エアコンは対象外となります。)
    <作業者> 所有者の方が点検…専門知識を持ったRCCに委託することも可能です。
    <点検内容> 異常音、油にじみ、傷、熱交換器の腐食・錆等の点検。
  • 定期点検
    一定規模以上の機器は1年または3年に1回以上の点検が義務化されます。
    (7.5KW以下の機器は対象外となります)
    <作業者> 有資格者が点検…専門知識を持ったRCCへご用命ください。
    <点検内容> 機器を運転し計測機器(直接法・間接法)を用いた点検。
2. 機器の点検・修理を行った際、記録と保存が義務化されます。
機器の点検・修理やフロンの充填・回収時、機器毎に記録簿に記録し、記録簿は機器を廃棄するまで保存することが義務化されます。
上記1の簡易点検及び定期点検も機器毎に記録簿に記録し、保存する必要があります。
3. フロン排出抑制法を順守しない場合は法律で罰せられます。(抜粋)
  • フロン類をみだりに大気中に放出した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
  • 行程管理票の交付を怠った場合、50万円以下の罰金。
  • フロン算定漏えい量の報告をしなかった場合、10万円以下の過料。

【お問い合わせ先】 菱重コールドチェーン株式会社(RCC) TEL:0463-90-5500

詳細は、(一財)日本冷媒・環境保全機構(JRECO)のHPでご確認ください。
(一財)日本冷媒・環境保全機構サイト

以上