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三菱重工業は、昨年、当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めるとの観点から社外取締役を除く取締役に付与した、いわゆる株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権について、本年以降もこれを継続することとし、本日開催の取締役会にて、平成19年6月27日開催予定の定時株主総会に下記のとおり提案する旨、決議致しましたのでお知らせ致します。
記 | |||
1. | 新株予約権の発行価額総額の限度額 | ||
過去のストックオプション付与実績、今後の取締役の員数変動の可能性、その他諸般の事情を勘案し、一事業年度当たり総額3億円とする。この発行価額総額の限度額の範囲内で、新株予約権を発行するものとする。 | |||
2. | 付与する新株予約権の具体的内容 | ||
(1) | 新株予約権の目的である株式の種類 当社普通株式とする。 | ||
(2) | 各新株予約権の目的である株式の数 新株予約権1個当たり当社普通株式1,000株とする。 なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合等、新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で調整することができる。 | ||
(3) | 付与する新株予約権の個数 付与する新株予約権の個数は、取締役会決議に基づき、上記1に定める新株予約権の発行価額総額の限度額の範囲内で、新株予約権の発行価額の総額を定め、これを新株予約権の発行に係る取締役会決議日前日の株価、一定の基準により算出された株価変動率及び新株予約権の行使可能期間等の諸条件を織り込んだブラック・ショールズ・モデルに基づき算出される新株予約権1個当たりの公正価値をもって除して得られた数(整数未満の端数は切捨て)を限度とする。 | ||
(4) | 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 1,000円(1株当たり1円) | ||
(5) | 新株予約権を行使することができる期間 新株予約権の発行に係る取締役会決議をもって定める割当日の翌日から30年間 | ||
(6) | 新株予約権の譲渡制限 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | ||
(7) | 新株予約権の行使の条件 原則として取締役在任中は行使できないものとし、その他の行使の条件については、新株予約権の発行に係る取締役会決議をもって定めるものとする。 | ||
※1 | この新株予約権については、新株予約権の割当てを受けた取締役に対し払込金額と同額の報酬を付与し、当該報酬の請求債権と当該新株予約権の払込金額とを相殺することを条件として、取締役会決議により発行するものとする。また、この新株予約権の払込金額は、当該新株予約権の公正価値相当額とする。 | ||
※2 | なお、取締役ではない当社執行役員に対して報酬として付与する株式報酬型ストックオプションについても、本年以降もこれを継続する予定であり、その具体的な内容は上記2に記載のとおりであります。 |
Tags: 経営,アジア,コーポレート
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