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三菱重工業は、当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、当社の社外取締役を除く取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を付与するため、会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の定めに従い、本日開催の当社取締役会において下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
1. | 募集新株予約権の名称 三菱重工業株式会社第5回新株予約権 | |
2. | 募集新株予約権の総数等 400個(取締役14名分254個、執行役員16名分146個) | |
記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。 | ||
3. | 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数 | |
募集新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、目的である株式の総数は400,000株とする。 また、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。 なお、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で調整することができる。 | ||
4. | 募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | |
各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権1個当たり1,000円とする。 | ||
5. | 募集新株予約権を行使することができる期間 | |
平成19年8月17日から平成49年8月16日まで | ||
6. | 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | |
(1) | 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | |
(2) | 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | |
7. | 譲渡による募集新株予約権の取得の制限 | |
譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ||
8. | 募集新株予約権の取得条項 | |
(1) | 以下のⅠ、Ⅱ及びⅢの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で未行使の新株予約権を取得することができる。 | |
Ⅰ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 Ⅱ.当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案 Ⅲ.当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案 | ||
(2) | 新株予約権者の相続人が存在しない場合、若しくは、新株予約権者が、当社所定の書面により、当社に対し、相続人による本新株予約権の承継を希望しない旨を事前に届け出ていた場合は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で未行使の新株予約権を取得することができる。 | |
9. | 組織再編における募集新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針 | |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 | ||
(1) | 交付する再編対象会社の新株予約権の数 | |
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 | ||
(2) | 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 | |
再編対象会社の普通株式とする。 | ||
(3) | 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 | |
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。 | ||
(4) | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | |
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 | ||
(5) | 新株予約権を行使することができる期間 | |
上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 | ||
(6) | 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | |
上記6.に準じて決定する。 | ||
(7) | 譲渡による新株予約権の取得の制限 | |
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ||
(8) | 新株予約権の取得条項 | |
上記8.に準じて決定する。 | ||
(9) | その他の新株予約権の行使の条件 | |
下記11.に準じて決定する。 | ||
10. | 募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め | |
募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。 | ||
11. | その他の募集新株予約権の行使の条件 | |
(1) | 新株予約権者は、上記5.の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合に限り、本新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 | |
(2) | 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下のⅠ又はⅡに定める場合(ただし、Ⅱについては、上記9.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 | |
Ⅰ.新株予約権者が平成44年8月16日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成44年8月17日から平成49年8月16日 Ⅱ.当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 | ||
(3) | 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。 | |
(4) | 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | |
(5) | 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。 | |
(6) | 新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は、当社取締役会の承認のある場合を除き、これを認めないものとする。 | |
(7) | その他の条件については、当社株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | |
12. | 募集新株予約権の払込金額 | |
各募集新株予約権1個当たり793,000円(1株当たり793円) なお、上記払込金額は、次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の(2)から(7)の基礎数値に基づき算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額である。 | ||
ここで、 | ||
(1) | 1株当たりのオプション価格() | |
(2) | 株価( ):平成19年7月30日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段) | |
(3) | 行使価格( ):1円 | |
(4) | 予想残存期間( ):15年 | |
(5) | ボラティリティ( ):15年間(平成4年7月30日から平成19年7月30日まで)の各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率 | |
(6) | 無リスクの利子率( ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率 | |
(7) | 配当利回り( ): 1株当たりの配当金(過去12ヶ月の実績配当金(平成18年9月及び平成19年3月配当金)) | |
(8) | 標準正規分布の累積分布関数( ) | |
13. | 募集新株予約権を割り当てる日 | |
平成19年8月16日 | ||
14. | 募集新株予約権の行使請求及び払込みの方法 | |
(1) | 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記名捺印のうえ、これを下記15.に定める行使請求受付場所に提出するものとする。 | |
(2) | 前(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額(以下、「払込金」という。)を、現金にて下記16.に定める払込取扱場所の当社の指定する口座(以下、「指定口座」という。)に当社の指定する日時までに振り込むものとする。 | |
15. | 募集新株予約権の行使請求受付場所 | |
当社総務部(又はその時々における当該業務担当部署) | ||
16. | 募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所 | |
三菱UFJ信託銀行株式会社本店(又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継支店) | ||
17. | 募集新株予約権の行使の効力発生時期等 | |
(1) | 募集新株予約権の行使の効力は、上記14.(1)に定める新株予約権行使請求書に記載された日に生じるものとする。ただし、行使請求受付場所において受領された新株予約権行使請求書を払込取扱場所が受領し、かつ上記14.(2)に定める払込金が指定口座に入金されたときが、新株予約権行使請求書に記載された日より後れる場合には、新株予約権行使請求書を払込取扱場所が受領し、かつ払込金が指定口座に入金されたときに生ずるものとする。 | |
(2) | 当社は、行使手続終了後すみやかに株券を交付する。ただし、単元未満株式にかかる株券を交付しない。 | |
18. | 本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い | |
本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び募集新株予約権の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。 | ||
19. | 発行要項の公示 | |
当社は、その本店に募集新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供するものとする。 | ||
20. | その他本募集新株予約権に関し、必要な一切の事項は代表取締役に一任する。 |
Tags: 経営,アジア,コーポレート
三菱重工グループについて
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長い歴史の中で培われた高い技術力に最先端の知見を取り入れ、カーボンニュートラル社会の実現 に向けたエナジートランジション、 社会インフラのスマート化、サイバー・セキュリティ分野 の発展に取り組み、 人々の豊かな暮らしを実現します。
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