(開示事項の経過)当社製2.4MW風車の米国輸入に関する

三菱重工業株式会社
平成22年1月9日付「当社製2.4MW風車の米国輸入に関する米国国際貿易委員会の最終決定に関するお知らせ」にてお知らせしておりましたとおり、ゼネラル・エレクトリック社(以下、「GE社」という。)が、当社製2.4MW可変速風車の米国への輸入が1930年関税法337条に違反しているとして米国国際貿易委員会(以下、「ITC」という。)に申立てを行なっていた件については、ITCは関税法337条に違反していない旨の最終決定を行いました。その後、平成22年3月にGE社はITC最終決定を不服とし、連邦巡回控訴裁判所に控訴しておりましたが、米国時間2月29日、連邦巡回控訴裁判所はITC最終決定の一部を支持しましたが、一部についてはITCでの更なる審理が必要として、審理をITCに差し戻す旨の判決を出しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.判決に至る経緯

・平成22年1月8日  ITCによる最終決定の発表。
・平成22年3月2日  GE社がITC最終決定を不服として連邦巡回控訴裁判所に控訴。
・平成22年3月31日 当社及びMPSA社(注1)が訴訟参加申立て。
・平成24年2月29日 連邦巡回控訴裁判所による判決。

2.判決の内容

連邦巡回控訴裁判所は、当社製2.4MW可変速風車の輸入が米国1930年関税法337条に違反していないとされたITCの最終決定において、問題となったGE社の3件の米国特許のうち、1件についてはITCの最終決定を支持し当社製2.4MW可変速風車がGE社特許を侵害していないことを認定しました。他方、1件の特許については、ITCでの更なる審理が必要として差し戻す旨の判決を出しました(なお、もう1件については平成23年2月に権利期間満了となったため、審理対象から外されております)。これにより、当社製2.4MW可変速風車の米国への輸入が直ちに差し止められることはありません。

3.当社の見解

当社は、他社の知的財産権を尊重しており、差戻し審理対象の特許も侵害しておらず、また関税法337条違反もしていないと考えております。したがって、ITCでの差戻し審理を通じて、当社の主張が認められるよう、今後、必要な措置を講じていくこととしております。
なお、差戻し審理対象の特許については現時点で米国特許商標庁にて再審査手続中であり、特許の有効性を否定する旨の中間通知が出ております。

4.今後の見通し

今後、ITCでの差戻し審理が行われた後、ITCは再度最終決定を行うこととなりますが、現時点では手続き上、多くの不確定な要素があるため、今後の進展に応じて、開示すべき事項等が発生した場合には速やかにお知らせいたします。

注1.MPSA社(Mitsubishi Power Systems Americas, Inc.)はMHIA社(Mitsubishi Heavy Industries America, Inc. 当社米国法人)の100%子会社であり当社原動機事業の米国拠点です。