米国サンオノフレ原子力発電所に係る仲裁裁定受領に関するお知らせ
記
1.仲裁申立から仲裁裁定に至るまでの経緯
当社発表日 | 内容 |
---|---|
平成25年10月17日 | SCE及びEMSによる仲裁申立。請求額40億米ドル以上。 |
平成26年5月19日 | SONGSの共同所有者であるSan Diego Gas & Electric Company(以下「SDG&E」といいます。)と、City of Riverside(以下「COR」といいます。)が、本件仲裁への参加を表明。 |
平成26年7月22日 | ICCが、SDG&EとCORの本件仲裁への参加を承認。SDG&EとCOR は、ICCに対しそれぞれ仲裁申立書を提出。 |
平成26年8月1日 | SDG&E とCOR は、ICC に対し、各々の請求額はSONGSの持分比率に基づくもので、SCE 及びEMSの請求額の内数であると回答。 |
平成27年7月28日 | SCEらは、当社への正式な請求の根拠となる証拠書類を、ICCに提出。請求額が75.7億米ドルとなる見通しであることが判明。 |
平成27年10月26日 | SCEらの、当社に対する請求額が75.7億米ドルに確定。 |
平成28年7月15日 | SCEらは、当社に対する請求額を66.67億米ドルへ変更。 |
平成29年3月14日 | ICCから仲裁裁定を受領。 |
2.仲裁裁定の要旨
当社は、取替用蒸気発生器の一部に不適合が存在したことを認めつつも、本契約に定められた保証義務は果たしたことから、本件契約に定められた当社の責任上限(約1億3,700万米ドル(1ドル=113円換算で、約155億円))は有効であると主張してきました。ICCは、この当社主張を認め、当社既払い費用及び金利等による調整を行った後の金額として、当社に124,999,828.74米ドル(1ドル=113円換算で、約141億円)の支払いを命じました。
他方、ICCはSCEらの主張する当社の詐欺及び重過失の請求については棄却し、さらにSCEらの主張の大半は認められなかったことから、SCEらに、当社の仲裁費用として58,137,105.17米ドル(1ドル=113円換算で、約66億円)の支払いを命じました。
今回の仲裁裁定の具体的内容については、秘密情報に該当する項目を除き、仲裁裁定の受領後1か月から2か月後を目途にSCEらによって公開される予定ですが、当該公開迄は、当事者間において守秘義務が課せられているため、詳細の公表は差し控えさせていただきます。
3.今後の見通し
上記2項の仲裁裁定の結果に、当社が既に引当済みの金額を加味いたしますと、今回の仲裁裁定に関する平成29年3月期業績への影響は軽微です。
注1.SONGSは、SCEが78.2%、SDG&Eが20%、COR が1.8%の比率で共同所有しております。
注2.Mitsubishi Nuclear Energy System, Inc.は、当社の100%子会社であり当社原子力事業の米国拠点です。
注3.上記「1.仲裁申立から仲裁裁定に至るまでの経緯」にも記載のとおり、平成26年7月22日付「(開示事項の経過)当社に対する仲裁申立に関するお知らせ」にて、SDG&E及びCORの本件仲裁への参加が平成26年6月16日付でICCにより承認された旨、開示しております。