(開示事項の経過)南アフリカプロジェクトに関する日立製作所への請求に係る仲裁申立てについて
記
1.仲裁機関
2.仲裁地
3.申立日
4.仲裁申立ての理由、申立てに至った経緯及び請求内容
当社及び日立は、平成26年2月1日(以下、「分割効力発生日」といいます。)に両社の火力発電システムを主体とする事業を、当社の連結子会社である三菱日立パワーシステムズ株式会社(以下、「MHPS」といいます。)に分社型吸収分割により承継させ、事業統合を行いました。
上記事業統合の一環として、南アフリカ共和国における日立の連結子会社であるHitachi Power Africa Proprietary Limited(以下、「HPA」といいます。)等が平成19年に受注したMedupi及びKusile両火力発電所向けボイラ建設プロジェクト(以下、「南アPJ」といいます。)に関する資産及び負債並びに顧客等との契約上の地位及びこれに基づく権利・義務を、HPAから当社の連結子会社であるMitsubishi Hitachi Power Systems Africa Proprietary Limited(以下、「MHPSアフリカ」といいます。)が譲渡を受けました(以下、「南ア資産譲渡」といいます。)。
南ア資産譲渡に係る契約については、当社は契約締結の時点で既に大きな損失が発生する見込みを認識し、その旨を日立に表明しておりました。そのため、同契約においては、分割効力発生日より前の事象に起因する偶発債務及び同日時点において既に発生済みの請求権につき日立及びHPAが責任を持ち、分割効力発生日以降の事業遂行につきMHPS及びMHPSアフリカが責任を持つことを前提に、分割効力発生日時点に遡ったプロジェクト工程と収支見積の精緻化を行い、それに基づき最終譲渡価格を決定し、暫定価格との差額を調整する旨を合意しております。
平成28年3月31日、当社は、日立に対して、上記契約に基づき、最終譲渡価格と暫定価格の差額(譲渡価格調整金等)の一部として48,200百万南アフリカランド(1ランド=7.87円換算で約3,790億円)をMHPSアフリカに支払うように請求しました(以下、「平成28年3月一部請求」といいます。)。この平成28年3月一部請求では、当社は、南ア資産譲渡に係る契約に従い日立及びHPAが支払義務を負う金額が48,200百万南アフリカランドを大幅に上回っており、追加で請求する権利を留保する旨を日立に明示的に通知しておりました。
また、平成29年1月31日に、当社は、日立に対して、上記平成28年3月一部請求を含む譲渡価格調整金等として、89,700百万南アフリカランド(1ランド=8.51円換算で約7,634億円)の支払いを請求しました(以下、「平成29年1月請求」といいます。)。この平成29年1月請求では、平成28年3月一部請求の際に当社が留保したとおり、日立及びHPAが支払義務を負う金額が48,200百万南アフリカランドを大幅に上回ることを示すべく、南ア資産譲渡に係る契約に従い、分割効力発生日時点に遡ったプロジェクト工程と収支見積の精緻化を行いました。
しかしながら、本日に至るまで両社協議による解決に至らなかったことから、誠に遺憾ながら、当社は、上記の契約上規定された一般社団法人日本商事仲裁協会における仲裁手続きに紛争解決を付託せざるを得ない段階に至ったと判断し、平成29年7月31日、日立に対して、譲渡価格調整金等として約90,779百万南アフリカランド(1ランド=8.53円換算で約7,743億円)の支払義務の履行を求める仲裁申立てを行いました。
南アPJは、分割効力発生日時点において既に損失が見込まれたプロジェクトであり、MHPSの子会社は、上記契約に基づき、譲渡価格調整金等を日立またはHPAから受領する権利を有しております。また、分割効力発生日直前(平成26年1月31日)のHPAの南ア資産譲渡に係る資産及び負債に含まれる損失見込額と、その時点で既に見込まれていたと当社が考える損失見込額には乖離があり、同資産及び負債について未合意の状況です。
5.その他
本仲裁申立ては、仲裁手続を開始するものであり、当社の業績予想に影響を与えるものではありません。本仲裁手続の経過又は結果に関連して今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。