本日の韓国大法院の判決(2件)について
三菱重工業株式会社
当社は、第二次世界大戦中に当時の三菱重工業(株)で働いていたと主張する韓国人の原告らから、韓国において損害賠償請求訴訟を提起されておりました。
そもそも日韓両国及びその国民の間の請求権に関する問題は、日韓請求権協定(1965年6月)において、「完全かつ最終的に解決」され、いかなる主張もすることができないと定められております。
また、今回の原告らが1995年12月及び1999年3月に日本で提起した訴訟2件に関しては、日本の最高裁判所が、それぞれ2007年11月及び2008年11月に原告らの請求を棄却する確定判決を下しております。
しかしながら、本日、韓国大法院(最高裁判所)は、原告らが2000年5月及び2012年10月に韓国で提起した訴訟2件に関し、いずれも当社の上告を棄却して原告らの請求を認容する確定判決を下しました。これらは、日韓請求権協定及びこれに関する日本政府の見解並びに日本の確定判決に反するもので、極めて遺憾であります。
今後、日本政府とも連絡を取りつつ、適切に対応してまいります。