(開示事項の経過)当社が提起した米国特許侵害訴訟に係る米国フロリダ州中部地区連邦地方裁判所の判決に関するお知らせ

三菱重工業株式会社
平成22年5月21日付「訴訟の提起に関するお知らせ」及び平成24年7月10日付「(開示事項の経過)当社が提起した米国特許侵害訴訟に係る米国フロリダ州中部地区連邦地方裁判所の判決に関するお知らせ」にてお知らせしておりましたとおり、当社は、米国 ゼネラル・エレクトリック社を相手取り、当社が米国で保有する特許1件を同社製風車が侵害していることを理由に損害賠償等を求める訴訟を米国フロリダ州中部地区連邦地方裁判所に提起し争っておりましところ、米国時間2月8日、先般出された略式判決を維持し、特許侵害はないとする一審判決が出されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.訴訟の相手方

(名 称)ゼネラル・エレクトリック社(以下、「GE社」と表記します。)
(所在地)米国コネチカット州

2.一審判決に至る経緯

・平成22年5月20日 当社が訴訟を提起
・平成24年7月5日 GE社製風車は当社の特許を侵害していないとする略式判決(注1)
・平成24年7月30日 当社が略式判決に対する異議を申立て
・平成25年2月8日 略式判決を維持する旨の一審判決

3.一審判決の概要

昨年7月に出された略式判決(当社が米国で保有する独立ピッチ制御特許(注2)(米国特許第7,452,185号)の内容については、その請求項の文言どおりの意味ではなく、特許明細書の実施例に記載されている内容に限定して解釈すべきであり、かかる解釈に基づけば、GE社製風車は同特許を侵害していないとするもの)を維持し、GE社製風車は同特許を侵害していないことを改めて確認するもの。

4.当社の見解

一審判決で示された特許内容に関する解釈は、当該特許の範囲を狭く解釈しすぎているものと考えております。「5.今後の見通し」に記載のとおり、当社の主張が認められるよう、必要な措置を講じていくこととしております。

5.今後の見通し

今回の一審判決に対しては、連邦巡回区控訴裁判所への控訴が可能です。今後、進展に応じて開示すべき事項等が発生した場合には速やかにお知らせいたします。

6.業績への影響

今回の判決に伴う当社連結業績への影響はありませんが、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

注1.陪審員による正式な事実審理を経ずに、裁判官によりなされる判決で、当事者が見直しを申し立てることは可能。
注2.風車のブレード回転角等に応じて、ブレードピッチ角度を制御し、風車への負荷を低減する技術に関する特許。